第七章 日当
第四十一条(日当)
1.日当は、次表のとおりとする。
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 三万円以上五万円以下 |
---|---|
一日(往復四時間を超える場合) | 五万円以上一〇万円以下 |
2.前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3.弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
1.日当は、次表のとおりとする。
半日(往復二時間を超え四時間まで) | 三万円以上五万円以下 |
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一日(往復四時間を超える場合) | 五万円以上一〇万円以下 |
2.前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3.弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。