企業再生

当事務所の再生手法の特徴

企業再生と再生可能性

一般に、弁護士のHPでは、企業再生手法として、法的整理の観点から再建型と清算型に分け、前者(再建型と言います)については民事再生法と会社更生法があり、後者(清算型と言います)については破産ないし特別清算といった手法の説明がなされています。
そして、フローチャート方式で債務の弁済可能性(再建可能性)の有無で、まず清算型と再生型に分け、そのあとで企業規模の大小、経営者の継続的関与の必要性で各制度の使い分けが説明されます。

しかし、債務の弁済可能性がないと言っても、ある事業部門については好成績をあげている場合、会社分割と組み合わせることで企業全体の清算から一部分を再生させることも可能な場合も多くあります。
また、債務と言っても取引先との商取引債務と金融機関からの借り入れである金融債務とは弁済方法の融通性に差異があることから、債権者平等が厳格な法的手続より、中小企業再生支援協議会による調整により金融機関の協調合意による企業再生も多く用いられるようになってきました。

もちろん、再生可能性は債権者の納得が得られるものであることが必要ですが、これには、①精緻な企業分析と②実行性ある再生計画立案が必要不可欠です。この①②の作業は弁護士が専門とする作業ではありませんが、当事務所では公認会計士や税理士の協力を得て、これら①②を行い、金融機関をはじめとした債権者の協力を得ることを得意とした再生を手掛けております。

私的企業再生支援

会社更生法や民事再生法など、法的手続きによらない企業の再生をいいます。

このような法的手続きによらない再生の方法は、各都道府県にある中小企業再生支援協議会を介した金融機関の債権者の調整による、財務内容や弁済方法の見直しを中心とした方法、また、会社の業績の悪い事業部門を切り出す会社分割、さらに、財務内容の改善を目指す種類株式の活用などがあります。

もちろん、会社更生法や民事再生法の法的手続きを否定するものではありませんが、いきなりこれらの手続きを使うことで取引先等の利害関係者に過度の不安を与えたり、信用不安が公になることで、顧客の信用を失うことのデメリットも考慮しなければなりません。

東野&松原&中山法律事務所のアドバイス!

当事務所では、場合によっては公認会計士との密接な連携を図り、説得力ある企業再生計画を策定するなどして、確実な企業再生を目指します。

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