住宅ローンでお困りの方

リスケジュール

リスケジュールとは、リスケ、条件変更ともいわれ、金融機関に、毎月の返済金額や返済期間を変更してもらうことです。

例えば、Aさんは、10年前に以下のような住宅ローンを借り入れ、これまで順調に返済してきました。
・元金   3000万円(現在残高★円)
・返済期間 30年
・返済金額 毎月10万円・年2回のボーナス月は40万円

ところが、昨今の不況で、ボーナスがもらえなくなって年2回のボーナス返済ができなくなった上、毎月の給料もカットされたため、毎月の返済も苦しくなった。

そんな方には、リスケジュールが最適です。

Aさんは、当事務所のアドバイスをもとに金融機関と交渉し、
・1年月間、元金を据え置き、利息返済のみ
にしてもらいました。
その間、これまでどおり自宅に住み続けながら、利息の高い他の借入れを整理しつつ、収入の回復を待っています。

折しも、平成21年12月4日から、中小企業金融円滑化法が施行されました。この法律は、近時の不況の中、中小企業だけでなく、住宅ローンの返済ができずお困りの方についても、できる限りリスケジュールに応じるよう、金融機関に求めている法律です。

当事務所では、リスケジュールが最適と判断される方について、
・金融機関との交渉に必要な書類 や
・交渉のポイント
を具体的にアドバイスさせて頂くことによって、
確実にリスケジュールでき、これまで通り自宅に住み続けられるよう、お手伝いします。

また、金融機関がリスケジュールに応じてくれない場合や、他に100万円以上の借金がある方でも、民事再生法による個人再生手続を使うことによって、一定の条件のもとで、裁判所によりリスケジュールを認めてもらえる可能性が残されています。

個人再生

金融機関が何らかの理由でリスケジュール(条件変更)に応じてくれない場合や、
他に100万円以上の借金がある方でも、ある程度の定期収入がある場合
個人版民事再生手続(個人再生手続)を使うことによって、これまで通り自宅に住み続けられる可能性が残されています。

個人再生手続とは、裁判所により借金を大幅に免除してもらい、残額を分割で返済することで、生活の再建をはかる手続きです。
詳しくは、個人再生手続

個人再生手続の大きなメリットは、
・これまでの住宅に住み続けられる
・住宅ローンについては免除されないものの、一定の条件を満たせば、裁判所によりリスケジュールを認めてもらえる場合があることです。

例えば、当事務所を通じて個人再生手続を利用されたBさんは、
・住宅ローン以外で6件・合計300万円
あった借金を、
・100万円に減額してもらい、
・3年間で(月単位にすると約2万8000円)で返済すればよいことになりました。
そのため、家計がずいぶん楽になり、
・住宅ローンは、今まで通り支払うことができるようになりました。

また、Cさんの場合、他の借金の額が多かったことなどから、リスケジュールを併用し、
・住宅ローン以外の借金を200万円(月単位で55000円)に減額してもらい、これを3年間で返済する、
・その3年間、住宅ローンは、住宅ローンの毎月の支払金額のうち利息部分だけを支払い、3年経過後、猶予してもらっていた元金部分とこれに対する利息部分を、これまでの住宅ローンの毎月の支払金額に上乗せして支払う、
ことを裁判所に認めてもらいました。

Bさん、Cさんに共通しているのは、
・毎月の定期収入が相応にあったため、個人再生を利用できたこと、
・自宅に住み続けながら、生活の再建ができていること
です。

当事務所では、個人再生が最適と判断される方について、必要に応じて住宅ローンのリスケジュールを組み合わせ、自宅に住み続けながら生活の再建ができるよう、お手伝いします。

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任意売却と自己破産手続・任意整理

金融機関がリスケジュール(条件変更)に応じてくれず、個人再生手続も利用できない。
そのような状況にあっても、何とか自宅に住み続けたいという方の場合、
自宅を任意売却する方法を検討する余地があります。

任意売却とは、自宅の所有者(債務者)と金融機関(債権者・担保権者)の合意のもと、親戚などの身近な方に売却したり、市場価格に近い形で売却したりすることです。

例えば、他に多額の借金を抱えていたDさんは、住宅ローン保証会社の同意を得て、自宅を市場価格よりも多少割高な価格でしたが、2500万円で遠い親戚に売却しました。
そして、その親戚から自宅を借りて毎月の賃料を支払うことによって、自宅に住み続けることができています。
残った借金については、当事務所から自己破産手続を申立て、帳消しにしてもらいました。

このような形で任意売却の方法を利用する場合、自宅に住み続けることができますが、自宅を買い取って貸してくれる協力者が必要不可欠になります。そのため、すべての方が利用できる方法ではありません。

しかしながら、当事務所では、様々な理由から、何とかして自宅に住み続ける必要がある方などについて、任意売却の方法を検討します。

また、任意売却の方法は、自宅をできるだけ市場価格に近い形で売却することにより、住宅ローンを含む借金の総額を極力減らして、自己破産手続を回避するために、利用されることもよくあります。

この場合は、残念ながら自宅は残せませんが、当事務所では、任意売却の実務に詳しい不動産取引業者(宅建業者)をご紹介します。

いずれにせよ、任意売却の方法だけでは、多額の借金が残ってしまうことがほとんどです。
当事務所では、任意売却の方法と併用して、自己破産手続、又は任意整理手続など、残った借金を解決するまで、お手伝いします。

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